2006年(平成18年)10月1日に施行された改正道路運送法により、白ナンバーの自家用車を使って行う、NPO等によるボランティア有償運送や市町村バスなどは、78条の有償運送、そのなかの第2項 自家用有償旅客運送として位置付けられ、登録(詳細は79条)となりました。
訪問介護員(ヘルパー)による有償運送は78条有償運送 第3項の訪問介護員等による有償運送として許可となっています。
運送の種類と運転者の要件はそれぞれ下記のようになっています。
1.NPO等によるボランティア有償運送 ”福祉有償運送”
NPOや社会福祉法人、医療法人等の非営利法人が、単独で公共交通機関を利用することが困難な移動困難者・移動制約者に対して行う移動サービス・移送サービス。
使用する車両は、乗車定員11人未満の福祉車両とセダン(福祉車両以外の車両、貨物車・事業用を除く)。
運転者の要件:
福祉車両を使用する場合;二種免許もしくは一種免許で認定講習修了など。
認定講習は福祉有償運送運転者講習、福祉有償運送運転者代替講習。
セダンを使用する場合:福祉車両を使用する場合に加えて、
介護福祉士、訪問介護員等の資格もしくは認定講習修了など。
認定講習は、セダン等運転者講習、セダン等運転者代替講習。
2.市町村運営有償運送”市町村福祉輸送”
市町村が地域の移動困難者・移動制約者に対して行う運送。
使用する車両と運転者の要件は上記1.福祉有償運送と同じ。
3.市町村運営有償運送”交通空白輸送”
市町村が地域の住民やその地域に用務がある人等に対して行う運送。市町村バス。
路線を定めて、もしくはデマンド運行。
使用する車両は、乗車定員11人以上のバス、もしくは11人未満の車両、福祉車両を含む。
運転者の要件:
二種免許もしくは一種免許で認定講習修了など。
認定講習は、市町村運営有償運送等運転者講習、市町村運営有償運送等運転者代替講習。
4.”過疎地有償運送”
NPO、社会福祉法人、医療法人等の非営利法人が公共交通機関による輸送サービスが十分確保されていない地域の住民やその地域に用務がある人等に行う運送。
使用する車両と運転者の要件は上記3.交通空白輸送と同じ。
5.”訪問介護員等による有償運送”ぶら下がり
ヘルパー(訪問介護員)や介護福祉士等が、介護保険の対象者に対してケアプラン等に基づいて提供する運送。
使用する車両は乗車定員11人未満の福祉車両、セダン(福祉車両以外)。
運転者の要件は、訪問介護員や介護福祉士等の資格を前提に、上記1.福祉有償運送とほぼ同じ。
NPO法人全国移動サービスネットワーク(全国移動ネット)では、運転者向けの国土交通大臣認定講習を行っています。東京や関東近郊での講習だけではなく、各地に出張講習も行っています。
全国移動ネットが行っている認定講習:
・福祉有償運送運転者講習、福祉有償運送運転者代替講習
・セダン等運転者講習、セダン等運転者代替講習
・市町村運営有償運送等運転者講習、市町村運営有償運送等運転者代替講習
詳しくは全国移動ネットのサイトをご覧下さい。
http://www.zenkoku-ido.net/
http://www.zenkoku-ido.net/semminer
全国移動ネットでは、認定講習以外にも、運転者のブラッシュアップ講習、運行の管理者向けの講習、団体内部の自主講習のお手伝い等も行っています。
有限会社 移動サポート
電話:0422-70-6441 (お急ぎの場合は、特に電話でお願いします。)
FAX:0422-70-6442
E-mail: info@ido-support.com
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